火災予防条例が改正され「住宅用火災警報器の設置義務化」等が図られました。
平成16年3月31日、火災予防条例の一部が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられるとともに、
これに乗じた悪質な販売や点検等による被害の発生を防止するため、住宅用火災警報器等を取り扱う消防設備業者の責務の明確化、
是正指導及び届出などについても規定されました。
なお、改正された条例は平成16年10月1日に施行されます。 改正の概要は、以下のとおりです。
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| 住宅用火災警報器について
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| 住宅火災の予防(条例第55条の5の3関係)
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| ○ |
住宅の防火性能の向上のため、全ての都民が努力すべき事項について、明確に規定されました。この中で「消火器の設置」や「防炎性を有する物品の使用」等とともに「住宅用火災警報器の設置」が掲げられています。
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| 住宅用火災警報器の設置等(条例第55条の5の4関係)
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| ○ |
住宅の建築主は、住宅を新築し、又は改築しようとするときは、火災予防条例施行規則で定める基準に従い、当該住宅に住宅用火災警報器を設置しなければならないとされました。
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| ○ |
住宅用火災警報器の製造者等が行う性能試験への消防職員の立会い、一定の性能が確認された住宅用火災警報器への表示及び現に販売され、又は設置されている住宅用火災警報器の性能の調査等について規定されました。
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| 住宅用火災警報器の基準(条例施行規則第11条の7関係)
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| ○ |
住宅用火災警報器の基準について、以下のとおり規定されました。
住宅用火災警報器は、住宅の用途に供する防火対象物※(その一部が住宅の用途以外の用途に供する防火対象物にあっては、当該住宅の用途以外の用途に供する部分を除く。)で、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が10m2以上のものに設置することとされ、住宅内の各居室、台所及び階段に設置することとされました。
※ 防火対象物とは、建築物、工作物などを指します。 |
| 住宅用火災警報器の設置の届出(条例第61条の3関係)
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条例第55条の5の4第1項の規定により住宅用火災警報器を設置した住宅の建築主は、規則で定めるところにより、その旨を消防署長に届け出なければならないとされました。 |
弊社では、設計施工も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。
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